船橋で行政書士をお探しなら、地域密着型のCTC行政書士法人へ

特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能に

~平成31年4月より特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能になります~

特殊車両通行許可証は、道路法において、通行時に携行することが義務付けられています。

これまでの紙媒体による許可証の備え付け義務では、通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等において、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、平成31年4月1日から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となります。

ただし、許可証の電子データを提示(表示)する際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりません。
 
◆電子機器の携行に際しての注意点は次のようになります。
①許可証を表示する電子機器の種類・機能
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン、タブレット等で、許可証の内容を明暸な状態で画面に表示できるものでなければなりません。なお、画面の大きさは8インチ以上の機器が推奨されています。

②電子機器の操作
取締り時に、許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示する必要があります。※セキュリティ上、電子データが保存されたUSB等を、取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させることはできません。

③許可証不携帯による警告
ドライバーは許可証を明暸に表示させなければなりません。例えば、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。

④電子データの内容
取締りでの速やかな確認等のため、国のオンライン申請システムを通じて交付された許可証の電子データを表示できるようにすることが推奨されています。

⑤その他
紙による許可証の備え付けも引き続き可能ですが、取締り時に許可証の提示を求められた際には、走行中の通行経路に関する許可証を提示する必要があります。

許可証を電子データで携行する場合は、ドライバーさんへの周知が重要になります。

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

▲ ページTOPへ
お電話でのお問い合わせはTEL:0120-56-4104