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特殊車両通行許可期間の延長について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行許可期間の延長について~

特殊車両通行許可について事業者における許可の申請の事務負担の軽減と許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大2年間から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年間から2年間)へと延長されました。

ただし、対象となるのは優良事業者のみとなり、具体的には次の通りになります。
①過去2年間で特車通行許可にかかる違反歴が無い事業者(過積載の警告など)
②ETC2.0の装着・登録事業者
③安全優良事業者(Gマーク)認定事業者

※①②③全ての条件を満たす必要があります。

※既に、これまでの2年間または1年間以内の有効期間で許可を受けている車両については、新たに登録の手続きをすることにより、既存の許可証を延長することができます。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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