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特車ゴールド制度の包括申請について

特殊車両通行許可制度

~特車ゴールド制度の包括申請について~

 特車ゴールド制度とは、ETC2.0装着の特殊車両が大型車誘導区間を走行する場合、通行経路を自由に選択できるようにし、輸送効率化を図る制度になります。

 特車ゴールド制度を利用した特殊車両通行許可申請は、ETC2.0車載器ごと(トラック・トラクタごと)に特車申請する仕組みのため、通常の特車申請とは異なり、複数車の包括申請はできませんでしたが、現在では、同一軸種に限り包括申請により複数台での申請が可能になっています。

 なお、特車ゴールド制度を利用するためには、あらかじめ申請車両を特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」を行う必要があります。トラック・トラクタの包括申請を行う場合、申請する全ての車両が「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録済みかどうか確認してから申請する必要があります。

・包括申請の際、特殊車両通行許可システムの「ETC2.0簡素化制度利用登録」に登録していない車両が混在している場合、包括申請はできません。

・包括申請では通常通り軸数の違う車両では申請できません。

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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