新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて
特殊車両通行許可制度
~新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて~
国交省は「新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ」において、特車申請許可事務の取り扱いを当面の間、新型コロナウイルス感染症発生で生じた緊急な依頼に対応するための物流について、所要の手続きを行うことで、最優先で処理を行っています。
対象となる特車申請は、貨物に消毒液や衛生資材など感染症発生で不足する諸物販の運搬に限られます。
優先での特車申請手続きを行うには、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の国道事務所に電話などで連絡する必要があります。
別添え様式は、特殊車両通行許可オンライン申請のページの「重要なお知らせ」からダウンロードすることが可能です。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。