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自治体申請システムについて

特殊車両通行許可制度
~自治体申請システムについて~

 デジタル手続き法案が成立したことを受け、自治体に対する特殊車両通行許可申請のオンライン化のニーズが高まることが予想されることに伴い、自治体への特車申請が窓口申請から、一部の地方自治体に限りオンライン申請が可能になりました。これにより、道路管理者(地方自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことによって、道路管理者(地方自治体)の審査作業の迅速化と作業の効率化・省力化、申請者の申請手続きの負担軽減(自治体の窓口への直接)を図ることができます。

自治体申請システムの概要とメリットは下記の通りになります。
・ 背高海上コンテナ車両において、「特車通行許可不応(特車フリー)区間」により残存
 している特車フリー区間外(主に自治体が管理する路線)への申請対応。
・ 道路管理者(自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことにより、審査作業の迅速化。
・ システムでの一元受付けにより、個別で受付けしていた作業の効率化・省力化。
・ 既存の申請書データ等の活用とオンライン化による自治体における審査作業の迅速化・
 効率化。
・ 大量・大容量のデータや様々なファイルの送受信の実現のよる審査作業の効率化。
・ 審査状況の見える化による道路管理者と申請者間での問い合わせ対応の負担軽減。
・ 申請者の申請手続きの負担軽減。
・ 許可証の発行作業の効率化。(許可証は窓口交付、または書面での郵送。将来的には電子
 データでの発行も想定。)

自治体申請システム利用上の留意事項については下記の通りになります。
・ 対象となる申請において、申請経路の一部に国が管理する道路(直轄国道)が含まれる
 場合には、従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請する必要があります。ただし、
 国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、自治体申請システムを利用
 できます。(例:新規格車の申請などで従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)
・ 自治体申請システムを利用して、オンライン申請ができる地方公共団体は、現時点では
 一部に限られます。(今後、申請可能な地方公共団体は追加されていく予定です。)
・ 申請手数料については、複数の道路管理者への特殊車両通行許可申請で発生する手数料
 の納付方法についきましては利用申請先の地方自治体の指示に従う必要があります。
・ 自治体申請システムの利用に必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が
 対象となっていることを確認する必要があります。

自治体申請システムに対応している道路管理者や自治体申請システムの操作マニュアルは下記
のURLにて公開されています。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらを
ご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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