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特殊車両通行確認制度の開始について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行確認制度の開始について~

新たな特殊車両通行制度として特殊車両通行確認制度が
令和4年4月1日からスタートしました。
なお、従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き運用されます。

確認制度では、情報が電子データ化された道路(道路情報便覧の収録道路)であれば、
オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。

~申請の主な流れについて~
〇車両の登録

① 車両情報(自動車登録番号、空車時の車両諸元など)を登録
② ETC2.0車載器を登録
③ 重量記録の保存方法を登録
※ 車両(トラクタ・単車)登録手数料(実費):5,000円/車両1台あたり(5年間有効)
※ 車両(トレーラ)登録手数料(実費):0円

〇経路の確認
① 登録車両から車両を選択
② 積載貨物情報を登録
③ 出発地及び目的地の情報を入力

〇通行可能経路を確認する検索方法は、次のA、Bの2通りから選択
A:2地点双方向2経路検索
・・・2地点間の主経路及び代替経路(渡り線を含む)双方向を同時に確認
B:都道府県検索
・・・都道府県内の主要道路をすべて一括して検索・確認

⇓即時

〇通行可能な経路を回答(ウェブ上で即時に地図表示)
回答のあった経路で通行を確定させる場合は確認の手数料の支払い
「A:2地点双方向2経路検索の場合」・・確認1件あたり600円
「B:都道府県検索の場合」・・確認1件あたり(1都道府県)400円

〇電子データで「回答書」の交付(1年間有効)

〇通行
① 通行時:回答書の経路を通行可(印刷又は電子データの回答書を携行する必要あり)
② 通行後:ETC2.0を活用した経路確認・乗務記録簿などによる重量確認

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

天神林 哲郎

最も得意な分野は車両に関する許可申請で特殊車両通行許可申請や一般貨物運送業許可申請となります。お客様には気兼ねなく相談ができて、頼れる行政書士をモットーにしております。また、プライベートでは1児(娘)のパパとして日々奮闘しております。

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