【特殊車両通行許可】特車ゴールド制度の概要について
千葉県船橋市の行政書士事務所、
CTC行政書士法人 の天神林哲郎です。
特殊車両通行許可申請の代行サポートをしております。
【特車ゴールド】制度が、平成28年1月25日(月)よりスタートし、
ETC2.0装着車への特車通行許可を簡素化されました。
【特車ゴールド制度の概要について】
Ⅰ 主なメリット
① 通行経路を自由走行することができます。
→ 出発地から目的地の間に「大型車誘導区間」がある場合には、
許可取得後、「大型車誘導区間」内を自由に選択して通行することができます。
② 更新手続きが簡単になります。
→ 許可期限が迫ってくると、電子メールで更新お知らせがあり、同意(ワンクリック)で更新申請ができるようになります。
但し、違反(重量・経路の違反)した通行を行った場合には、ワンクリック更新はできません。
※ ETCで経路違反は簡単に把握できるが、どの程度の違反でワンクリック更新ができなくなるかは
現在、関東地方整備局内で検討中とのことです。
Ⅱ 主なデメリット
① ETCで違反走行が発覚しやすい。
② ETC搭載車両毎の申請となるため、包括申請が行えない。
~申請する場合にご用意いただきたい書類等~
1.車検証の写し、出発地と目的に所在地
2.ETC車載器管理番号やASL-ID
上記資料をいただきましたらまずお見積書を作成しご案内させていただきます!!
ご不明な点が御座いましたらお気軽にご連絡下さい!
CTC行政書士法人の特殊車両通行許可の専門サイト:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~