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未収録路線のシステム仮登録について

特殊車両通行許可制度

~未収録路線のシステム仮登録について~

 

 国交省は特殊車両通行許可申請の審査期間を短縮し、審査の迅速化に向け取り組んでおり、電子化が遅れている地方道等の情報を効率的に収集し、自動審査システムへ収録するため、道路構造の電子データの収集を加速させています。

 道路構造の電子データの収集を加速の一環として、道路情報便覧の収録作業の都合、未収録道路のうち、申請件数が一定程度見込まれる、あるいは共用開始予定の道路等、収録路線に予定されている道路は、特車システムに「仮登録」されています。(収録内容は基本情報のみ、障害箇所情報が未収録)

 特車申請において該当する「仮登録」のスパン(または交差点)は下記の通りになります。

  • 特車システムのデジタル地図や算定結果帳票に仮登録の旨が表示されます。
  • 路線名が特車システムに表示されているので道路管理者への確認は不要になります。
  • 申請書提出時に、仮登録路線周辺の付近図の添付は必要ありません。
  • 通常4~5月頃に特車システムの便覧更新を行っていますが、仮登録の路線は年度の途中で収録路線に移行される場合があります。

 ただし、審査に必要となる道路情報(障害箇所情報や交差点の折進可否など)が不足しているため、算定結果は「個別審査」と判定されます。

 なお、算定結果帳票のメッセージの表示内容は主に下記の通りになります。
 ① C・D条件及び個別審査箇所一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ② 特殊車両通行許可協議交差点一覧の場合
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ③ 通行規制(公安委員会)情報一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」

 ④ 重さ、高さ指定道路外スパン一覧の場合
 ・審査結果の各種注釈の後に、「仮登録のスパンです。」

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

小髙 雅章

風俗営業許可、古物営業許可、特殊車両通行許可、その他許認可を担当。 得意な分野は風俗営業許可、古物営業許可等、警察関連となります。 どんなことでもお気軽にご相談ください。全力でサポート致します。

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