創業融資支援に関するよくあるご質問
- 行政書士事務所が創業融資支援を行ってよいのですか?
- はい、大丈夫ですので安心してお任せ下さい。事業計画書は、行政書士法第1条の2(業務)に規定されている「官公署に提出する書類」あるいは「事実証明に関する文書」に含まれます(「行政書士法コンメンタール」(北樹出版))。
そのため行政書士は「事実関係に関する文書」である事業計画書の作成の対価として、お客様から報酬を得ることができます。 - 創業者が無担保・無保証借りれる融資は?
- 現状、この2つしかありません。
1、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」
2、制度融資の「創業融資」
そのため、当事務所としても上の2つの融資を専門に扱い、皆様の創業融資を成功に導くお手伝いをさせていただいております。