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特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度
~特殊車両通行確認制度について~

 改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

・運用開始日時
令和4年4月1日(金)9時から

・特殊車両の通行確認制度システムURL
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

・通行確認制度の問合わせ先(申請や操作方法に関して)
(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター
住所: 〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2 階
電話: 0120-161-948(年末年始・土日祝を除く平日9:00~17:30)
Mail: hido-tks-info@tks.hido.or.jp
H P: https://www.tks.hido.or.jp

※ 通行確認制度の利用にはETC2.0が必要です。また、通行確認制度の対象となるのは特
車システムに道路情報が電子データ化された道路で、登録基準値内の重量・寸法の車両の
みが利用できます。なお、通行確認制度の対象外となる申請(特車システムに道路情報が電子データ化されていない道路を通行する申請、個別審査が発生する申請など)は従来通りの特殊車両通行許可制度にて申請する必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

軽微な変更申請における優先処理対象の追加について

特殊車両通行許可制度
~軽微な変更申請における優先処理対象の追加について~

 変更申請のうち一定の内容のもの(単車・トラクタ・トレーラの台数の追加など)を
「軽微な変更申請」として、優先的に処理する対象に加えられました。
これに伴い、従来の「新規申請」と「変更申請」の分類が次のように変更されます。

① 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものに
 ついては、「変更申請」に分類されます。
 ※「軽微な変更申請」に該当します。

② 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値を超えるもの
 (道路に与える影響が最大となるもの)については、「新規申請」に分類されます。
 ※「新規申請」として申請を行います。

・既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点
 ① 許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日
  と同一日となります。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合があり
  ます。

 ② 既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申
  請の対象になりません。

※申請前に国道事務所に申請方法につき確認を行った方が良いでしょう。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

誠に勝手ながらゴールデンウィークの休業につきまして、下記の通りお知らせ申し上げます。

【ゴールデンウィーク休業】

暦通り、平日通常営業、土日祝日休業、となります。

引き続き、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせについて
誠に勝手ながら年末年始の休業について、下記の通りお知らせ申し上げます。

【年末年始休暇】
令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)
期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。
なお、令和3年1月4日(火)午前9時より通常通り業務開始致します。
令和4年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

誘導車の配置条件等の改正について

特殊車両通行許可制度
~誘導車の配置条件等の改正について~

 特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件等の改正により、道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前方に、橋梁等においては後方に誘導車1台を配置することで、通行が原則可能になります。
※ 改正前までは前後に1台ずつの配置が必要でした。

 なお、誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転する車両であることが確認できる必要があります。
※ 確認には誘導車の運転者が本人の受講修了書を携行する必要があります。

国土交通省が提供するオンラインシステムによる講習や誘導車等のガイドラインの詳細は下記の国土交通省のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/koshu/

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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