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自治体申請システムについて

特殊車両通行許可制度
~自治体申請システムについて~

 デジタル手続き法案が成立したことを受け、自治体に対する特殊車両通行許可申請のオンライン化のニーズが高まることが予想されることに伴い、自治体への特車申請が窓口申請から、一部の地方自治体に限りオンライン申請が可能になりました。これにより、道路管理者(地方自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことによって、道路管理者(地方自治体)の審査作業の迅速化と作業の効率化・省力化、申請者の申請手続きの負担軽減(自治体の窓口への直接)を図ることができます。

自治体申請システムの概要とメリットは下記の通りになります。
・ 背高海上コンテナ車両において、「特車通行許可不応(特車フリー)区間」により残存
 している特車フリー区間外(主に自治体が管理する路線)への申請対応。
・ 道路管理者(自治体)と申請者をオンラインで繋ぐことにより、審査作業の迅速化。
・ システムでの一元受付けにより、個別で受付けしていた作業の効率化・省力化。
・ 既存の申請書データ等の活用とオンライン化による自治体における審査作業の迅速化・
 効率化。
・ 大量・大容量のデータや様々なファイルの送受信の実現のよる審査作業の効率化。
・ 審査状況の見える化による道路管理者と申請者間での問い合わせ対応の負担軽減。
・ 申請者の申請手続きの負担軽減。
・ 許可証の発行作業の効率化。(許可証は窓口交付、または書面での郵送。将来的には電子
 データでの発行も想定。)

自治体申請システム利用上の留意事項については下記の通りになります。
・ 対象となる申請において、申請経路の一部に国が管理する道路(直轄国道)が含まれる
 場合には、従来どおり、国の窓口に対し、オンライン申請する必要があります。ただし、
 国への申請が不要で都道府県等で完結する申請の場合は、自治体申請システムを利用
 できます。(例:新規格車の申請などで従来都道府県の窓口にて申請されていたもの)
・ 自治体申請システムを利用して、オンライン申請ができる地方公共団体は、現時点では
 一部に限られます。(今後、申請可能な地方公共団体は追加されていく予定です。)
・ 申請手数料については、複数の道路管理者への特殊車両通行許可申請で発生する手数料
 の納付方法についきましては利用申請先の地方自治体の指示に従う必要があります。
・ 自治体申請システムの利用に必要となる利用登録は、必ず申請先の地方公共団体が
 対象となっていることを確認する必要があります。

自治体申請システムに対応している道路管理者や自治体申請システムの操作マニュアルは下記
のURLにて公開されています。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらを
ご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について

特殊車両通行許可制度

~車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について~

 第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が、本日閣議決定されました。

1.背景
 改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されることになりました。また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関においても実施できることとしました。    今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めることとなります。

2.改正の概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令
  ①限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)
  申請1件につき、5,000円とします。
  ②登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)
  確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において
  確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、
  国土交通大臣が定める額とします。
  ③指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)
  国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。
  ④その他  
  その他所要の改正を行います。

3.スケジュール
  公布日:令和3年7月9日(金)
  施行日:令和4年4月1日(金)

※国土交通省ホームページより

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

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お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら、令和3年8月13日(金)~8月16日(月)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。 8月17日(火)午前9時より通常通り業務を開始いたします。

未収録路線のシステム仮登録について

特殊車両通行許可制度

~未収録路線のシステム仮登録について~

 

 国交省は特殊車両通行許可申請の審査期間を短縮し、審査の迅速化に向け取り組んでおり、電子化が遅れている地方道等の情報を効率的に収集し、自動審査システムへ収録するため、道路構造の電子データの収集を加速させています。

 道路構造の電子データの収集を加速の一環として、道路情報便覧の収録作業の都合、未収録道路のうち、申請件数が一定程度見込まれる、あるいは共用開始予定の道路等、収録路線に予定されている道路は、特車システムに「仮登録」されています。(収録内容は基本情報のみ、障害箇所情報が未収録)

 特車申請において該当する「仮登録」のスパン(または交差点)は下記の通りになります。

  • 特車システムのデジタル地図や算定結果帳票に仮登録の旨が表示されます。
  • 路線名が特車システムに表示されているので道路管理者への確認は不要になります。
  • 申請書提出時に、仮登録路線周辺の付近図の添付は必要ありません。
  • 通常4~5月頃に特車システムの便覧更新を行っていますが、仮登録の路線は年度の途中で収録路線に移行される場合があります。

 ただし、審査に必要となる道路情報(障害箇所情報や交差点の折進可否など)が不足しているため、算定結果は「個別審査」と判定されます。

 なお、算定結果帳票のメッセージの表示内容は主に下記の通りになります。
 ① C・D条件及び個別審査箇所一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ② 特殊車両通行許可協議交差点一覧の場合
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ③ 通行規制(公安委員会)情報一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」

 ④ 重さ、高さ指定道路外スパン一覧の場合
 ・審査結果の各種注釈の後に、「仮登録のスパンです。」

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納入告知書内訳表示機能追加について

特殊車両通行許可制度
~納入告知書内訳表示機能追加について~

 特殊車両通行許可システムが改修され、国から送付された手数料納入告知書の内訳が特殊車両通行許可システムの画面上で確認できるようになりました。よって、審査先の国道事務所へ直接問い合わせをしなくても手数料納入告知書の内訳が確認できます。

※ 北海道開発局・沖縄総合事務局及び一部の直轄国道事務所の申請は、手数料の内訳が表示されません。手数料が表示されない場合は、審査先の国道事務所に問い合わせる必要があります。

手数料の確認方法は、特殊車両通行許可システムにログインし、最初の画面で「手数料情報照会」をクリックすると過去一年分の手数料が一覧表示(納入告知書単位)されます。
手数料一覧が表示されたら、画面の内訳の欄にある「表示」をクリックすると、手数料の
内訳(到達番号ごとの手数料)が表示されます。

※ 表示件数が多い場合、手数料納入告知書に記載されている受理番号で検索が可能です。

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