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特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能に

~平成31年4月より特殊車両通行許可証の備え付けが「タブレット」でも可能になります~

特殊車両通行許可証は、道路法において、通行時に携行することが義務付けられています。

これまでの紙媒体による許可証の備え付け義務では、通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等において、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、平成31年4月1日から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となります。

ただし、許可証の電子データを提示(表示)する際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりません。
 
◆電子機器の携行に際しての注意点は次のようになります。
①許可証を表示する電子機器の種類・機能
許可証を表示する電子機器は、ノートパソコン、タブレット等で、許可証の内容を明暸な状態で画面に表示できるものでなければなりません。なお、画面の大きさは8インチ以上の機器が推奨されています。

②電子機器の操作
取締り時に、許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示する必要があります。※セキュリティ上、電子データが保存されたUSB等を、取締りを行っている者の電子機器に接続して表示させることはできません。

③許可証不携帯による警告
ドライバーは許可証を明暸に表示させなければなりません。例えば、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。

④電子データの内容
取締りでの速やかな確認等のため、国のオンライン申請システムを通じて交付された許可証の電子データを表示できるようにすることが推奨されています。

⑤その他
紙による許可証の備え付けも引き続き可能ですが、取締り時に許可証の提示を求められた際には、走行中の通行経路に関する許可証を提示する必要があります。

許可証を電子データで携行する場合は、ドライバーさんへの周知が重要になります。

特殊車両通行許可申請の記事追加~申請から許可までの流れについて~

特殊車両通行許可申請のサイトにて「申請から許可までの流れについて」の記事を追加しました。

詳細は弊所ホームページのこちらになります。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1315

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら年末年始の休業について、下記の通りお知らせ申し上げます。

【年末年始休暇】

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)

期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。

なお、平成31年1月7日(月)午前9時より通常通り業務開始致します。

平成31年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら, 平成30年8月13日(月)~8月16日(木)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。 ※8月17日(金)午前9時より通常どおり業務開始いたします。

年末年始休業のお知らせ

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【年末年始休暇】

平成29年12月28日(木)~平成30年1月3日(水)

期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。

なお、平成30年1月4日(木)午前9時より通常通り業務開始致します。

平成30年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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