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【特殊車両通行許可】特車ゴールド制度の概要について

千葉県船橋市の行政書士事務所、
CTC行政書士法人 の天神林哲郎です。
特殊車両通行許可申請の代行サポートをしております。
【特車ゴールド】制度が、平成28年1月25日(月)よりスタートし、
ETC2.0装着車への特車通行許可を簡素化されました。
 
【特車ゴールド制度の概要について】
 
Ⅰ 主なメリット
① 通行経路を自由走行することができます。
→ 出発地から目的地の間に「大型車誘導区間」がある場合には、
許可取得後、「大型車誘導区間」内を自由に選択して通行することができます。
② 更新手続きが簡単になります。
→ 許可期限が迫ってくると、電子メールで更新お知らせがあり、同意(ワンクリック)で更新申請ができるようになります。
但し、違反(重量・経路の違反)した通行を行った場合には、ワンクリック更新はできません。
※ ETCで経路違反は簡単に把握できるが、どの程度の違反でワンクリック更新ができなくなるかは
現在、関東地方整備局内で検討中とのことです。
 
Ⅱ 主なデメリット
① ETCで違反走行が発覚しやすい。
② ETC搭載車両毎の申請となるため、包括申請が行えない。
 
~申請する場合にご用意いただきたい書類等~
1.車検証の写し、出発地と目的に所在地
2.ETC車載器管理番号やASL-ID
 
上記資料をいただきましたらまずお見積書を作成しご案内させていただきます!!
ご不明な点が御座いましたらお気軽にご連絡下さい!
CTC行政書士法人の特殊車両通行許可の専門サイト:

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風俗営業許可サイトオープン

◆風俗営業許可のサイトがオープンしました!!

専用サイトはコチラです。

風俗店営業許可申請

 

◆風俗営業法改正情報

平成28年6月23日に風営法が改正されました!

主な改正点は

・旧1号営業と旧2号営業が新1号営業となりました。

・旧4号営業が廃止されました。

・特定遊興飲食店営業が新設されました。

詳しくはコチラまで。

風俗店営業許可とは

 

 

お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら,

平成28年8月11日(木)~8月16日(火)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。

期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。

※8月17日(水)午前9時より通常どおり業務開始いたします。

 

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事務所移転のお知らせ

この度、CTC行政書士法人は、下記住所に移転することとなりました。

移転と言いましても、旧事務所から徒歩5分の場所への移転です。

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新住所

〒273-0005
千葉県船橋市本町6-4-23
船橋ケイウッドビル703
TEL:047-455-3997
FAX:047-455-3998

アクセスマップ

CTC地図簡易

住所は変わりますが、電話番号、FAX番号は変わりません。

引っ越しは、6月9日(木)に行います。

新事務所での業務開始日は、6月13日(月)となります。

また、事務所移転に伴い、ホームページをリニューアルしました。

CTC行政書士法人設立以来、ブルーをテーマカラーとしておりましたが、ロゴマークの葉のイメージのグリーンにテーマカラーを変え、新たなスタートです。

新しいスタッフを迎え、新たな気持ちで、気を引き締め、スタッフ一同、日々研鑚し、皆様のお役に立てるよう精一杯のサポートをさせて頂きます。

引き続き、どうぞよろしくお願いします。

CTC行政書士法人
代表社員 行政書士
中谷綾乃

【特殊車両通行許可】自分で特車申請を行う方法~ユーザーID・パスワードの取得~

特殊車両
千葉県船橋市の行政書士事務所
CTC行政書士法人 の天神林哲郎です。
CTC行政書士法人の特車サイト
特車申請サポートオフィス
自分で特車申請を行う方法 のページを追加しました
自分で特車申請を行う方法
ユーザーID・パスワードの取得

~ユーザーID・パスワードの取得~

 特殊車両通行許可のオンライン申請をするには、申請者のユーザーID・パスワードの取得をしなければなりません。
 そのユーザーID・パスワードの取得について詳しく記載しましたので、ぜひご覧ください!!
CTC行政書士法人の特殊車両通行許可の専門サイト:

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お電話でのお問い合わせはTEL:0120-56-4104