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制限外積載許可制度の改正について

特殊車両通行許可制度
~制限外積載許可制度の改正について~

令和4年5月13日から制限外積載許可制度が改正されています。現行では、車両の長さは1.1倍(前方、後方の合計)まで、幅は車幅まで、高さは3.8m(軽自動車は2.5m)までとなっていましたが、改正後は、車両の長さは1.2倍(前方、後方ともに最大で1.1倍)まで、幅は車幅の1.2倍(左側、右側ともに最大で1.1倍)まで制限外積載許可が不要となります。なお、高さについての変更はありません。

注意すべき点は、車両の長さの1.2倍までとなりますが、あくまでも前方1.1倍と後方1.1倍の合計で1.2倍までとなりますので、後方のみ等片側だけで1.2倍のはみ出しではありません。幅についても同様となります。

例)車両の長さが10mの場合
・前方に1m、後方に1mのはみ出しで車両の長さが12mの場合
→制限外許可不要

・後方に2mのはみ出しで車両の長さが12mの場合
→制限外許可必要

例)車両の幅が2mの場合
・左側に0.2m、右側に0.2mのはみ出しで車両の幅が2.4mの場合
→制限外許可不要

・右側に0.4mのはみ出しで車両の幅が2.4mの場合
→制限外許可必要

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業!

≪概要≫
物価高騰等の影響を受ける千葉県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金が給付されます。

≪給付額≫
要件を満たす方へ下記の金額が給付されます。
一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車  1台あたり8千円

≪対象事業者≫
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
①「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人」又は
「常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人」であること。
② 令和4年10月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業、
特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は
「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者であること。
③ 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。
④ 申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
⑤ 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
⑥ 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑦ 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。
また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

≪対象車両≫
下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
① 令和4年10月1日時点で「自動車検査証」又は
「軽自動車届出済証」の「所有者」か「使用者」欄に申請者が記載されていること。
② 千葉県内の営業所に配置された自ら走行する
貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。
※トレーラー等、被けん引車は対象外です。
③「自動車検査証」又は「軽自動車届出済証」に記載された有効期間の満了する日が
令和4年10月1日以降である自動車であり、
かつ、千葉県管轄の「自動車登録番号」を表示している車両であること。

≪申請手続き≫
申請期間:令和5年2月17日(金)まで
申請方法:オンライン申請及び郵送申請
詳しくは千葉県のホームページをご確認ください。

申請事業者向けポータルサイト
https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/

一般貨物運送業の給付金手続き、許可、認可申請の詳細や
ご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
https://kamotu-ctc.com

年末年始休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせについて
誠に勝手ながら年末年始の休業について、下記の通りお知らせ申し上げます。

【年末年始休暇】
令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。
なお、令和5年1月4日(水)午前9時より通常通り業務開始致します。
令和5年も変わらぬ御愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

お盆休みのお知らせ

 誠に勝手ながら、令和4年8月13日(土)~8月16日(火)まで当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 なお、8月17日(水)午前9時より通常通り業務を開始いたします。

重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について

特殊車両通行許可制度
~重量物輸送トレーラの基準緩和期限延長について~

 一定の要件を満たした長大または超重量物を輸送するセミトレーラ(重セミ)の基準緩和の期限が延長されるとともに、申請書などが一部簡素化されることとなりました。
基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減などを考慮し、基準緩和自動車の認定要領について一部改正が行われました。

 主な改正は、Gマークの認定を受けた貨物運送事業所が申請する継続緩和については、期限を無期限とし、その他の継続緩和も期限を現行の2年から4年に延長されます。申請書類については一部を簡素化(誓約書・宣誓書を申請書に集約、添付書面の削減)し、変更申請は届出制となり即日対応が可能になります。

 しかし、緩和車両の多い事業者の場合、Gマークを取得している可能性が低いため、無期限化の恩恵を得にくいケースもあるようです。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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