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令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について

特殊車両通行許可制度
~令和4年7月特車システム道路情報便覧データ更新について~

 令和4年7月1日(18:00)から令和4年7月4日(9:00)まで特車システムの道路情報便覧データ更新作業のため特車システムが停止されます。
なお、特車システム停止中は下記の機能が利用できなくなります。
・通行確認システム(新制度システム)
・通行許可システム(現行制度システム)
・自治体申請システム

※一部の未採択路線が特車システムに収録される場合があります。
※オフライン用の電子申請書作成システム、道路情報便覧表示システム、道路情報便覧付図表示システムを利用している場合、新しい更新データが配布されている可能  性がありますので、新しい更新データをダウンロードする必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度
~特殊車両通行確認制度について~

 改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。

・運用開始日時
令和4年4月1日(金)9時から

・特殊車両の通行確認制度システムURL
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

・通行確認制度の問合わせ先(申請や操作方法に関して)
(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター
住所: 〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋ビル2 階
電話: 0120-161-948(年末年始・土日祝を除く平日9:00~17:30)
Mail: hido-tks-info@tks.hido.or.jp
H P: https://www.tks.hido.or.jp

※ 通行確認制度の利用にはETC2.0が必要です。また、通行確認制度の対象となるのは特
車システムに道路情報が電子データ化された道路で、登録基準値内の重量・寸法の車両の
みが利用できます。なお、通行確認制度の対象外となる申請(特車システムに道路情報が電子データ化されていない道路を通行する申請、個別審査が発生する申請など)は従来通りの特殊車両通行許可制度にて申請する必要があります。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度 の利用にあたっての主な要件について

特殊車両通行確認制度
~利用にあたっての主な要件について~


★検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます!
⇒道路情報便覧の未収録道路は検査の対象外となります。
★車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です!
⇒通行経路の確認に利用します。
★積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です!
⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により次の記録及び保存が義務付けられます。

① 積載する貨物の重量
※ 重量を確認できる情報(重量換算が可能な貨物の内容と量)でも可能。
例:石油○○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○○本、
  型式が明らかな自動車○○台
② 貨物の積卸の日時・場所の記載
※ ①、②に類するもの、または積卸し時の重量測定結果でも可能。
(総重量及び測定日時が記録されているもの)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

軽微な変更申請における優先処理対象の追加について

特殊車両通行許可制度
~軽微な変更申請における優先処理対象の追加について~

 変更申請のうち一定の内容のもの(単車・トラクタ・トレーラの台数の追加など)を
「軽微な変更申請」として、優先的に処理する対象に加えられました。
これに伴い、従来の「新規申請」と「変更申請」の分類が次のように変更されます。

① 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものに
 ついては、「変更申請」に分類されます。
 ※「軽微な変更申請」に該当します。

② 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
 しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値を超えるもの
 (道路に与える影響が最大となるもの)については、「新規申請」に分類されます。
 ※「新規申請」として申請を行います。

・既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点
 ① 許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日
  と同一日となります。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合があり
  ます。

 ② 既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申
  請の対象になりません。

※申請前に国道事務所に申請方法につき確認を行った方が良いでしょう。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

特殊車両通行確認制度の開始について

特殊車両通行許可制度
~特殊車両通行確認制度の開始について~

新たな特殊車両通行制度として特殊車両通行確認制度が
令和4年4月1日からスタートしました。
なお、従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き運用されます。

確認制度では、情報が電子データ化された道路(道路情報便覧の収録道路)であれば、
オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。

~申請の主な流れについて~
〇車両の登録

① 車両情報(自動車登録番号、空車時の車両諸元など)を登録
② ETC2.0車載器を登録
③ 重量記録の保存方法を登録
※ 車両(トラクタ・単車)登録手数料(実費):5,000円/車両1台あたり(5年間有効)
※ 車両(トレーラ)登録手数料(実費):0円

〇経路の確認
① 登録車両から車両を選択
② 積載貨物情報を登録
③ 出発地及び目的地の情報を入力

〇通行可能経路を確認する検索方法は、次のA、Bの2通りから選択
A:2地点双方向2経路検索
・・・2地点間の主経路及び代替経路(渡り線を含む)双方向を同時に確認
B:都道府県検索
・・・都道府県内の主要道路をすべて一括して検索・確認

⇓即時

〇通行可能な経路を回答(ウェブ上で即時に地図表示)
回答のあった経路で通行を確定させる場合は確認の手数料の支払い
「A:2地点双方向2経路検索の場合」・・確認1件あたり600円
「B:都道府県検索の場合」・・確認1件あたり(1都道府県)400円

〇電子データで「回答書」の交付(1年間有効)

〇通行
① 通行時:回答書の経路を通行可(印刷又は電子データの回答書を携行する必要あり)
② 通行後:ETC2.0を活用した経路確認・乗務記録簿などによる重量確認

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/

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