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国際海上コンテナ車の特車許可不要について

特殊車両通行許可制度

~国際海上コンテナ車の特車許可不要について~

 

 国際海上コンテナ車(40ft背高)は、道路の構造の保全および交通の危険防止上の支障がない道路につき、国際海上コンテナの運送が活発化による物流の国際競争力強化の観点から特別な許可なく道路を通行できるようになりました。

 背景として、国際海上コンテナ車の特車許可台数は、増加傾向にあり、車両総重量40t以下の台数が約7割を占めており、通行経路は港湾や工業団地を発着地とする輸送が約9割と多く、そのうち100㎞以内の通行が約4割と近距離の輸送となっています。

 これらの理由により、災害・物流ネットワークの新設や改築に適用する道路構造の基準を見直し、国際海上コンテナ車が特車許可なしで通行できる水準まで引き上げることになり、構造上支障のない区間を限定することによって特車許可手続きが不要となりました。

 当然ながら、全ての経路を自由に走行できるわけではなく、国際海上コンテナ車の走行が多く、道路構造の観点から支障のない区間が指定され、その範囲で特車許可が不要となり、通行できる車両は、走行経路や重量を確認できる車両に限定するとともに、通行の安全等を確保する条件が課せられます。

 なお、許可不要区間の確認方法は、特車申請PRサイトにてデジタルマップで公開されています。

 国際海上コンテナ車(40ft背高)において、特車許可手続きが不要となる要件としては主に次の通りです。

・国際海上コンテナが40ft背高であること(積載しない状態も含む)

・車両総重量が44t以下であること

・車両の全長が16.5m以下であること

・軸重が11.5t以下であること

・輪荷重が5.75t以下であること

・使用車両がETC2.0装着及び特殊車両通行許可システムに登録済みであること

・国際海上コンテナを運搬することを証明する書類を携行すること

(運搬しているコンテナに係る機器受渡証、輸出入用に供する旨のコンテナ運搬指示書等)

 

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

http://tokusya-ctc.com/

お盆休みのお知らせ

誠に勝手ながら, 令和2年8月11日(火)~8月14日(金)まで,当事務所はお盆休みとさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い致します。 ※8月17日(月)午前9時より通常通り業務を開始いたします。

【船橋市の中小企業・個人事業主の方へ】補助金・助成金情報

<テレワーク補助金>

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、テレワーク環境を整備・強化し、テレワークを行った中小企業・個人事業主に対し、導入費用の一部を補助します。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p081791.html

<事業継続支援助成金>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、国の持続化給付金の給付対象とならない市内事業者に助成金を交付し、事業継続を支援します。
売上高減少率が、20%以上で該当します。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p081975.html

<タクシーを活用した飲食店支援事業(ふなばしデリタク)>
市内の飲食店およびタクシー事業者を支援するため、タクシーを活用した飲食店支援事業(ふなばしデリタク)を開始します。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p081990.html

【新型コロナ関連情報】持続化給付金の申請がはじまりました。

新型コロナ関連情報のお知らせです。

本日5月1日から、持続化給付金の申請がスタートします。

持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続のために、事業全般に広く使える給付金です。

■対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者、フリーランス
※医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

■給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

【給付対象の主な要件】

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

詳細&申請要領→経済産業局HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

動画の解説もあります。

申請はオンラインでおこないます。

持続化給付金の申請はこちらから

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
法律や制度は知らないと使えません。

給付金も助成金も補助金も知らないと受け取ることが出来ません。

お困りの方に必要な情報が届きますように☆

船橋市賃料助成金、本日(4月27日)から受付開始です!

船橋市内中小事業者等を対象とした賃料助成金の受付が4月27日(月曜日)からはじまります。

◎助成額
1事業者につき月額賃料の2/3を助成
【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)
【対象月】令和2年4・5月

◎交付対象・要件
以下の要件を全て満たす中小企業者等
・事業用の建物を賃借して、令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること
・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少している、または減少する見込みであること(開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合の取扱いは以下参照)
・過去に本助成金の交付を受けたことがないこと。
・今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること。
・暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有すものではないこと。

◎申請方法
原則として、オンライン申請、Eメール、郵送。(スマートフォンからも申請できます。)

◎詳細&申請
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p079184.html

該当する事業者様に届きますように☆

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