特殊車両通行許可制度
~軽微な変更申請における優先処理対象の追加について~
変更申請のうち一定の内容のもの(単車・トラクタ・トレーラの台数の追加など)を
「軽微な変更申請」として、優先的に処理する対象に加えられました。
これに伴い、従来の「新規申請」と「変更申請」の分類が次のように変更されます。
① 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものに
ついては、「変更申請」に分類されます。
※「軽微な変更申請」に該当します。
② 既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加
しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値を超えるもの
(道路に与える影響が最大となるもの)については、「新規申請」に分類されます。
※「新規申請」として申請を行います。
・既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点
① 許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日
と同一日となります。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合があり
ます。
② 既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申
請の対象になりません。
※申請前に国道事務所に申請方法につき確認を行った方が良いでしょう。
特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/