特殊車両通行許可制度
~国際海上コンテナ車の特車許可不要について~
国際海上コンテナ車(40ft背高)は、道路の構造の保全および交通の危険防止上の支障がない道路につき、国際海上コンテナの運送が活発化による物流の国際競争力強化の観点から特別な許可なく道路を通行できるようになりました。
背景として、国際海上コンテナ車の特車許可台数は、増加傾向にあり、車両総重量40t以下の台数が約7割を占めており、通行経路は港湾や工業団地を発着地とする輸送が約9割と多く、そのうち100㎞以内の通行が約4割と近距離の輸送となっています。
これらの理由により、災害・物流ネットワークの新設や改築に適用する道路構造の基準を見直し、国際海上コンテナ車が特車許可なしで通行できる水準まで引き上げることになり、構造上支障のない区間を限定することによって特車許可手続きが不要となりました。
当然ながら、全ての経路を自由に走行できるわけではなく、国際海上コンテナ車の走行が多く、道路構造の観点から支障のない区間が指定され、その範囲で特車許可が不要となり、通行できる車両は、走行経路や重量を確認できる車両に限定するとともに、通行の安全等を確保する条件が課せられます。
なお、許可不要区間の確認方法は、特車申請PRサイトにてデジタルマップで公開されています。
国際海上コンテナ車(40ft背高)において、特車許可手続きが不要となる要件としては主に次の通りです。
・国際海上コンテナが40ft背高であること(積載しない状態も含む)
・車両総重量が44t以下であること
・車両の全長が16.5m以下であること
・軸重が11.5t以下であること
・輪荷重が5.75t以下であること
・使用車両がETC2.0装着及び特殊車両通行許可システムに登録済みであること
・国際海上コンテナを運搬することを証明する書類を携行すること
(運搬しているコンテナに係る機器受渡証、輸出入用に供する旨のコンテナ運搬指示書等)
特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。