特殊車両通行許可制度
~2019年3月25日の特車システム改修について~
2019年3月25日に特車システムの改修が行われました。主な変更点は次の通りです。
◆特車ゴールド包括申請について
ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度(特車ゴールド制度)に関して、トラック・トラクタの包括申請が可能になります。
※今まで、特車ゴールド制度を利用するにはトラック・トラクタごと1台ずつの申請でしたが、今後は複数台での申請が出来るようになります。
なお、包括申請出来るかどうかは、従来通り、同一軸種に限ります。
特車ゴールドの詳細につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
http://tokusya-ctc.com/?page_id=1292
◆更新申請時の変更可能項目の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、更新申請は原則、許可期間のみ更新できることとなり、他の項目は変更できなくなります。
※更新申請時に変更できない項目が画面上に明示されます。
※通行開始日、積載貨物情報、車両情報、経路情報は更新申請時には変更できません。
※例外的に不連続区間が発生した場合のみ経路情報が修正できます。不連続修正の際、経路情報入力ボタンが利用できるようになります。ただし、不連続区間のみの修正なので、出発地・目的地の変更はできません。
◆変更申請時の変更可能項目の変更点の概要
変更申請は特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、許可期間の変更とトラック・トラクタの台数の増加が対象外であり、その点がシステムに反映されました。
①変更申請時に変更できない項目と機能
・通行開始日
・通行終了日
・軸種の追加
②変更申請時に変更できる項目
・車両の交換(同一形式の車両の場合のみ)
・車両台数の減少
・トレーラ台数の増加
・申請者の変更
・通行経路の変更(出発地・目的地は変更できません)
・会社名等の申請者情報の変更
※トラック・トラクタの入替えや削除は可能です。(台数が増加しなければよい)
※通行開始日・通行終了日を変更する場合は更新申請または新規申請となります。
※トラック・トラクタの車両台数を増加させる場合には新規申請となります。
◆積載貨物情報登録時の変更点の概要
車両の構造または積載物に特殊性が認められるものであることの確認を求めるメッセージが積載貨物情報登録時に表示されるようになります。
※車種と積載物の品名から特殊性を確認できない場合、申請書提出の際に車両の構造や積載物の特殊性がわかる資料を添付する必要があります。
例)カタログなど
◆車両情報登録時の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、登録する車両情報の不整合チェックの機能が強化され、申請前に申請者側で入力漏れや間違いを確認できるようになります。
申請車両情報登録メニューの画面で合成車両の表示ボタンをクリックすると、入力に問題が無ければ「車両の諸元に関する説明書」の画面が表示されますが、入力に誤りがあればエラーメッセージが表示されます。
※車両諸元の入力必須項目に入力漏れがあると車両情報が登録できません。
※申請車両情報登録メニューの画面で合成車両の表示ボタンをクリックすることが義務化されます。
◆経路情報登録時の変更点の概要
特殊車両通行許可申請書の作成要領に基づき、経路情報登録時に申請経路が直轄国道を含む経路になっているか確認されます。
※申請経路に直轄国道が含まれていない場合、経路登録時に「通行経路に国管理区間(国道指定区間)を含まないため、申請書の提出窓口はその他道路管理者としてください。」とメッセージが表示されるようになります。
◆申請書作成予約登録時に申請書作成登録を行う前の最終確認を促すメッセージが表示されます。
※申請書作成予約登録を行う際に入力に誤りがないか最終確認を求めるメッセージが表示されます。