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車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について

特殊車両通行許可制度

~車両制限令の一部を改正する政令案の閣議決定について~

 第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により、道路法(昭和27年法律第180号)に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、新制度の施行期日を令和4年4月1日とする政令と、運用に係る手数料を定める政令が、本日閣議決定されました。

1.背景
 改正法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されることになりました。また、登録の事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関においても実施できることとしました。    今般、改正法に基づき、車両制限令(昭和36年政令第265号)において、新たに国又は指定登録確認機関が行う限度超過車両の登録の手数料及び登録車両の通行に係る確認の手数料について定めることとなります。

2.改正の概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  改正法による新制度の施行期日を令和4年4月1日とします。

(2)車両制限令の一部を改正する政令
  ①限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料(第19条関係)
  申請1件につき、5,000円とします。
  ②登録車両の通行に関する確認の手数料(第20条関係)
  確認の求め1件につき、600円とします。ただし、一の都道府県の区域内において
  確認の求めを行う場合には、確認1件につき400円を超えない範囲内において、
  国土交通大臣が定める額とします。
  ③指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料(第21条関係)
  国土交通大臣が登録等事務を行う場合の手数料と同額とします。
  ④その他  
  その他所要の改正を行います。

3.スケジュール
  公布日:令和3年7月9日(金)
  施行日:令和4年4月1日(金)

※国土交通省ホームページより

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

http://tokusya-ctc.com/

未収録路線のシステム仮登録について

特殊車両通行許可制度

~未収録路線のシステム仮登録について~

 

 国交省は特殊車両通行許可申請の審査期間を短縮し、審査の迅速化に向け取り組んでおり、電子化が遅れている地方道等の情報を効率的に収集し、自動審査システムへ収録するため、道路構造の電子データの収集を加速させています。

 道路構造の電子データの収集を加速の一環として、道路情報便覧の収録作業の都合、未収録道路のうち、申請件数が一定程度見込まれる、あるいは共用開始予定の道路等、収録路線に予定されている道路は、特車システムに「仮登録」されています。(収録内容は基本情報のみ、障害箇所情報が未収録)

 特車申請において該当する「仮登録」のスパン(または交差点)は下記の通りになります。

  • 特車システムのデジタル地図や算定結果帳票に仮登録の旨が表示されます。
  • 路線名が特車システムに表示されているので道路管理者への確認は不要になります。
  • 申請書提出時に、仮登録路線周辺の付近図の添付は必要ありません。
  • 通常4~5月頃に特車システムの便覧更新を行っていますが、仮登録の路線は年度の途中で収録路線に移行される場合があります。

 ただし、審査に必要となる道路情報(障害箇所情報や交差点の折進可否など)が不足しているため、算定結果は「個別審査」と判定されます。

 なお、算定結果帳票のメッセージの表示内容は主に下記の通りになります。
 ① C・D条件及び個別審査箇所一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ② 特殊車両通行許可協議交差点一覧の場合
 ・「仮登録の折進方向です。」

 ③ 通行規制(公安委員会)情報一覧の場合
 ・「仮登録のスパンです。」

 ④ 重さ、高さ指定道路外スパン一覧の場合
 ・審査結果の各種注釈の後に、「仮登録のスパンです。」

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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納入告知書内訳表示機能追加について

特殊車両通行許可制度
~納入告知書内訳表示機能追加について~

 特殊車両通行許可システムが改修され、国から送付された手数料納入告知書の内訳が特殊車両通行許可システムの画面上で確認できるようになりました。よって、審査先の国道事務所へ直接問い合わせをしなくても手数料納入告知書の内訳が確認できます。

※ 北海道開発局・沖縄総合事務局及び一部の直轄国道事務所の申請は、手数料の内訳が表示されません。手数料が表示されない場合は、審査先の国道事務所に問い合わせる必要があります。

手数料の確認方法は、特殊車両通行許可システムにログインし、最初の画面で「手数料情報照会」をクリックすると過去一年分の手数料が一覧表示(納入告知書単位)されます。
手数料一覧が表示されたら、画面の内訳の欄にある「表示」をクリックすると、手数料の
内訳(到達番号ごとの手数料)が表示されます。

※ 表示件数が多い場合、手数料納入告知書に記載されている受理番号で検索が可能です。

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて

特殊車両通行許可制度

~新型コロナウイルス感染症に伴う特車最優先処理手続きにつて~

 

 国交省は「新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ」において、特車申請許可事務の取り扱いを当面の間、新型コロナウイルス感染症発生で生じた緊急な依頼に対応するための物流について、所要の手続きを行うことで、最優先で処理を行っています。

 

 対象となる特車申請は、貨物に消毒液や衛生資材など感染症発生で不足する諸物販の運搬に限られます。

 

 優先での特車申請手続きを行うには、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の国道事務所に電話などで連絡する必要があります。

 

 別添え様式は、特殊車両通行許可オンライン申請のページの「重要なお知らせ」からダウンロードすることが可能です。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

 

 特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。

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高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について

特殊車両通行許可制度
~高速道路の特車許可基準見直し(車幅)について~

 令和2年12月1日から高速道路の特車許可基準(車幅)が見直され、全国的に統一した基準が実施されます。背景として、これまでの高速道路での特車許可の車幅上限値が、高速道路会社や支社により差異があり、「構造上は通行できるはずなのに、なぜ制約しているのか」との指摘があり、国交省、高速道路機構、高速道路会社6社、全日本トラック協会などで、検討された結果、見直しされることになりました。

ネクスコ3社および本州四国連絡高速の4車線以上(片側2車線以上)の区間について、車線幅員3.5mの区間は許可限度値が現行の3.0mから3.3mに緩和されます。車線幅員3.25m以下の区間では許可限度値が3m以下に統一されます。

なお、暫定2車線(片側1車線)の区間については中央分離帯の構造のため、車線幅員から通行できる車両幅が限定されてしまうので、路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。首都高速、阪神高速は道路幅員や料金所レーンなどの制約から、統一的な許可限度値は設定できないため、こちらも路線ごとに個別審査を行った上、通行の可否を判断します。

高速道路の特車許可基準(車幅)の見直し措置により、車幅3.3mで通行出来るようになるのは、現在の2200kmから、7700kmに伸長されることになります。

車幅3.3m通行可能区間の路線図は全日本トラック協会のホームページで確認ができます。(会員専用のパスワードが必要です。)

特殊車両通行許可申請の詳細やご依頼・代行につきましては、弊所ホームページのこちらをご参照ください。
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