株式会社設立サポート
- 目次
株式会社とは
株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動(世の中の人にとって役立つ、喜ばれるものやサービスを提供する)を行なう会社のことを株式会社といいます。
その株式は、株式会社が作られるときに誕生し、新しく株式が作られることを「株式を発行する」といいます。何のために株式が発行されるかというと、会社が活動していくのに必要な資金を集めるためです。
会社運営で必要な、オフィスや工場などのインフラ設備、またサービスを提供するためや商品を作るためにかかる費用(お金)のことを資金といいます。それが元手となって事業展開し、利益をあげていくことを目的とした会社が株式会社です。
会社運営のために資金を出す人を一般に出資者あるいは投資者といいますが、株式会社への出資者(投資者)は特に株主と呼ばれ、株主で構成された会社のことを株式会社といいます。
平成18年5月に会社法が施行され、株式会社が設立しやすくなりました
資本金1円から株式会社が作れます。
これまであった株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から撤廃され、資本金1円から株式会社が作れます。
取締役1名から株式会社が作れます。
これまでの株式会社は、取締役3名、監査役1名の役員が最低必要でしたが、新会社法では会社の機関設計が柔軟化され、取締役1名から株式会社が設立できるようになりました。役員の任期についても、株式譲渡制限会社の場合は、定款の定めにより最長10年にできます。
新会社法では、会社設立手続きも簡略化されます。
類似商号規制の廃止
払込保管証明制度の一部廃止
現物出資の簡素化
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
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・社会的信用(取引先や仕入れ先からの信頼感) ・法人にしかできない事業への参入 ・資金調達の手段が増える ・人材採用しやすい ・節税対策(税金の負担の軽減) ・社会保険への加入 ・出資者の有限責任 |
・ランニングコストがかかる ・社会保険への加入が義務付けられている ・必要な手続きが多い ・事業廃止時の費用の負担 |
株式会社設立にかかる費用とCTC報酬について
株式会社設立フルサポート費用
定款認証費用 | 1、収入印紙……電子定款のため無料。紙定款の場合は40,000円 2、公証人認証手数料……約50,000円 3、定款謄本 2通……約2,000円 |
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設立登記費用 | 1、登録免許税……150,000円 |
CTC報酬 | 1、手数料……71,500円(税込み) ※CTC報酬の中には、提携事務所報酬(司法書士)、交通費、郵送費、日当等が含まれます。 |
株式会社設立のおおまかなスケジュール
- 株式会社設立事項の決定
事前に決めておく内容
1.本店所在地
2.商号
3.事業目的
4.事業年度(決算月)
5.発起人(出資者)
6.資本金の額(1株の金額・発行可能株式数)
7.会社の機関設計(取締役の任期等) - 必要書類を用意
発起人(出資者)の個人の印鑑証明 各1通
取締役の個人の印鑑証明 1通 - 管轄法務局で類似商号調査と事業目的の確認
新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。
- 類似商号調査が終わり、商号が決定したら会社の印鑑を注文
代表取締役印は設立登記申請に必要ですので、お早めにご用意ください。
1.代表取締役印
2.銀行印
3.社印
4.ゴム印 - 定款を作成
電子定款は、収入印紙(4万円)が不要です。
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 金融機関へ資本金の払込み
発起設立の場合には「払込金保管証明」が不要です!
その代わりに銀行の通帳のコピーでOK。 - 登記申請書及び添付書類を作成
- 法務局へ登記申請
会社の設立日(会社成立日)は、法務局へ登記申請をした日になります。
スケジュールを組む際には、いつ申請するかを初めに決めて、その日に向かって準備を進めるとスムーズです。
*法務局のお休み(土・日・祝)は、登記することはできませんので気を付けましょう。 - 会社設立完了
登記完了まで1週間から2週間程かかります。(法務局の混み具合によります。)
登記完了後に、会社の登記簿謄本・印鑑証明が取得できます。 - 税金関係と社会保険関係の届出を出す
準備から登記完了まで、スムーズに進めば2~3週間で会社が成立します。
株式会社設立後の手続きについて
税務関係の主な手続
税務署 | 【1】法人設立届 添付書類 → 貸借対照表、定款のコピー、登記簿謄本、出資者名簿、設立趣意書 提出期限 → 会社設立後2ヶ月以内【2】青色申告の承認申請書 提出期限 → 設立の日から3ヶ月以内、又は設立の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日 【3】給与支払事務所等の開設届出書 【4】源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 【5】消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
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都道府県税事務所、 市区町村 |
【1】県税事務所 法人等の設立等報告書【2】市区町村役場 法人設立届出書
添付書類 → 定款コピー、履歴事項全部証明書 |
人事・労務関係の主な手続
社会保険事務所への 手続き |
【1】健康保険・厚生年金保険新規適用届 提出期限 → 原則として事業開始から5日以内 |
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労働基準監督署への 手続き |
【1】労働保険関係成立届 提出期限 → 保険関係が成立した日から10日以内【2】労働保険概算保険料申告書 提出期限 → 保険関係が成立した日から50日以内 |
公共職業安定所への 手続き |
【1】雇用保険適用事業所設置届 提出期限 → 設置の日から10日以内【2】雇用保険被保険者資格取得届 提出期限 → 資格取得の事実があった日の翌10日まで |
<会社の機関設計>
新会社法では、株式会社は最小限、株主総会と取締役がいればOKです。
どのような株式会社を作るのかによって、機関構成を選択出来るのです。
取締役:最低1人は必ず設置
取締役会:譲渡制限会社では任意設置。それ以外では必ず設置。(取締役会は取締役3人以上で構成)
監査役:譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社は原則設置。
取締役及び監査役の任期:原則、取締役2年、監査役4年。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができる。
<資本金の証明が簡単に>
これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でした。 新会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、通帳のコピーで足りることとなります。
<現物出資の簡素化>
現物出資500万円の株式会社が作れる!?
会社を設立する際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資と財産引受けがあります。
これまでは、設立の際に資本金として現物出資出来る額は、財産の総額が資本金の1/5以下かつ500万円以下という決まりがありました。例えば1000万円の株式会社を設立する際に、現物出資出来る額は、資本金の5分の1以下ですので、最高200万円でした。
新会社法では、検査役の調査が不要な現物出資・財産引受けの範囲が拡大され、資本金の5分の1を超えても良く、500万円以下であれば、検査役の調査が不要になります。例えば、500万円の債権を現物出資して、500万円の資本金の株式会社も作れてしまう訳です。
申込み方法(手続きの流れ)
CTC行政書士法人は、会社設立手続きに関して、登記申請書類の作成及び登記申請行為については、提携事務所(弁護士・司法書士)が行います。
- 会社設立無料相談・お申し込み
お客様
お問い合わせフォーム、メール、お電話等からご相談、お申し込みください。
無料相談も実施していますのでお気軽にご相談ください。 - チェックリストにご記入・ご返信
お客様CTC
設立する会社の機関設計や定款の内容を決定する作業です。
会社設立後の資金繰りや許認可取得等も視野に入れて面談にてアドバイスさせていただきます。 - 印鑑証明の取得
お客様
当事務所あてに印鑑証明を送っていただきます。
・発起人 各1通
・役員 各1通 - 書類作成
CTC
会社の内容が決まり、印鑑証明が届きましたら、必要書類を作成します。
- 書類に押印
お客様
定款作成認証委任状に発起人の実印を押印していただきます。
- 定款の認証
CTC
公証役場にて定款認証を行います。
- 資本金の払込
お客様
発起人(出資者)は設立に際し、資本金を払い込む必要があります。発起人(複数人いる場合はその代表)の個人名義の銀行口座等へ資本金を振込みし、その通帳のコピーを法務局へ提出します。
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏の見開きページ(支店名が記載されているもの)
・振込(資本金額と振込人名)の記載されたページ
以上のコピーをそれぞれ1枚ずつとって(計3枚)、当事務所あてにFAXしてください。 - 書類に押印
お客様
株式会社登記申請書・添付書類への役員+会社の代表印を押印していただきます。
- 登記申請
CTC
法務局へ添付書類を添えて、登記の申請を行います。
申請後に登記完了予定日をお知らせいたします。その際に、設立後の手続きに必要な謄本・印鑑証明の枚数をお伺いいたします。 - 登記完了・謄本等の取得
CTC
当事務所が印鑑カード(会社の印鑑証明書の交付を受けるときに必要)及び登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書の取得をいたします。
- 会社設立手続きの完了
定款(CD-R等・謄本)、印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書をお渡しさせていただき、手続きの完了です。
会社設立手続きに関して、登記申請書類作成及び登記申請行為については、会社設立サポート千葉の提携事務所(弁護士・司法書士)が行います。