無人航空機(ドローン)飛行許可サポートオフィス
無人航空機(ドローン等)の国土交通省への登録が義務化されます。
対象は100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)となり、屋外で飛行させるためには登録が必要となります。
また、2022年6月20日以降、ドローンにはリモートID機器(機体識別発信機)の搭載も義務化されます。
※事前登録機関中に登録手続きを行った場合はリモートID機器(機体識別発信機)の搭載が免除されます。
【事前登録受付】:2021年12月20日開始
【登録義務化】:2022年6月20日開始
ドローンを登録をせずに屋外を飛行させた場合は、私有地、許可不要空域であっても航空法違反となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
無人航空機の登録制度の創設されました。
- 令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設。
→ 所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じ無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図ります。 - 令和3年11月25日に公布された政省令等により、令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化。
→ 本制度の手続等の詳細が規定されるとともに、令和3年12月20日から事前登録が受付開始します。
登録が必要な無人航空機と現行の「許可・承認」制度について
登録対象となる無人航空機は100g以上(本体+バッテリー重量)となります。
登録されていない機体は、許可不要空域であっても飛行させることはできません。
また、既に「許可・承認」を受けている無人航空機であっても2022年6月20日以降は登録が必要です。
手続きの主な流れ
①【ドローン登録申請】
登録対象:100g以上の機体とする
申請先:国土交通省
機体情報:種類・製造者・型式・製造番号・機体の写真 等
所有者/使用者情報:氏名・名称・住所 等
②【ドローンに登録記号を表示】
- 国土交通省より登録記号を取得
- 機体に直接記載又は貼付
- 登録記号を含む機体識別情報を発信(リモートID機能)
令和4年6月20日施行
先行して令和3年12月20日から事前登録受付開始
※事前登録を行った場合はリモートID機器(機体識別発信機)の搭載が免除されます。
登録制度の創設により以下のことが新設されます。
①登録義務関係
- 無人航空機は登録を受けなければ航空の用に供してはならない
- 安全上問題のある無人航空機の登録拒否
- 3年ごとの更新登録
- 変更届出
- 抹消登録
- 不正登録時等の登録取消し
②表示義務関係
- 無人航空機は登録記号の表示等の措置を講じなければ航空の用に供してはならない
③その他
- 安全上問題のある機体や表示義務違反に対する国土交通大臣の是正命令
登録申請に必要な書類
- 運転免許証の写し
- 無人航空機の取扱説明書
- 無人航空機の全体画像(重量が25㎏以上は上面、正面、側面、操縦装置の画像)
無人航空機の登録には3つの手順が必要です。
①申請
②入金
③登録記号発行
申請方法及び手数料 | 1機目 | 2機目以降1機追加につき (同時申請の場合) |
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個人番号カード又はgBizIDを用いたオンラインによる申請 | 900円 | 890円/機 |
上記以外の(運転免許証やパスポート等)を用いたオンラインによる申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
紙媒体による申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
報酬及び費用
無人航空機の登録(ドローンの登録)1台につき 7,700円~(税込)+ 別途申請手数料
2機目以降1機追加につき +5,500円(税込)+ 別途申請手数料
※改造機、自作機(航空局へ機体データの提出が必要な機体)別途、御見積させていただきます。