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ミニデイサービス指定申請

開設までのスケジュール・報酬額

ご用意いただく書類

介護予防ミニデイサービスを開設する場合にご用意いただく書類

  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(原本)
  • 就業規則及び雇用契約書(就業規則は労働基準監督署で受理済のもの)
  • 事業所の平面図
  • 事業所の写真(外観及び内部の様子がわかるもの)
  • 送迎ありの場合は、使用車両の写真(前後ナンバーが確認できるもの)
  • 送迎車両の車検証の写し
  • 決算書の写し(新規設立の場合は預金通帳の写し)
  • 賃貸借契約書の写し(建物が法人所有でない場合)
  • 損害保険証書の写し(損害賠償時の対応用として、損害賠償保険への加入必須)
  • 指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の指定通知書の写し
    (事業所の所在地が船橋市外であって、既に上記の指定を受けている場合)

※介護予防ミニデイサービスの場合の人員(管理者及び介護職員)は資格不要ですが、その他の通所型サービスは、要資格者(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員等)が必須の為、資格証の写し(法人による原本証明)が必要となります。

介護予防ミニデイサービス開設までのスケジュール

介護予防ミニデイサービスを開設する場合のスケジュール

(1)会社設立

既に設立している場合は、定款変更(事業目的の追加)
※「介護保険法に基づく第1号通所事業」の記載があるか要確認。

(2)物件契約(建物が法人所有でない場合は、法人名義で賃貸借契約を締結)

(3)内装工事着工

(4)人員確保

(5)消防の確認(※開設予定月の2ヶ月前迄に確認を終える必要あり)

消防署へ「防火対象物使用開始届出書」
市役所へ「消防法令適合状況確認申請書」

(6)保険加入手続き(損害賠償時の対応用として損害賠償保険への加入必須)

(7)申請(※開設予定月の前月15日迄に申請書が受理される必要あり)

(8)指定開始

(9)介護予防ミニデイサービス開設

報酬額

船橋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請(介護予防ミニデイサービス)
220,000円(税込み)~

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