開設までのスケジュール・報酬額
ご用意いただく書類
介護予防ミニデイサービスを開設する場合にご用意いただく書類
- 定款
- 履歴事項全部証明書(原本)
- 就業規則及び雇用契約書(就業規則は労働基準監督署で受理済のもの)
- 事業所の平面図
- 事業所の写真(外観及び内部の様子がわかるもの)
- 送迎ありの場合は、使用車両の写真(前後ナンバーが確認できるもの)
- 送迎車両の車検証の写し
- 決算書の写し(新規設立の場合は預金通帳の写し)
- 賃貸借契約書の写し(建物が法人所有でない場合)
- 損害保険証書の写し(損害賠償時の対応用として、損害賠償保険への加入必須)
- 指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の指定通知書の写し
(事業所の所在地が船橋市外であって、既に上記の指定を受けている場合)
※介護予防ミニデイサービスの場合の人員(管理者及び介護職員)は資格不要ですが、その他の通所型サービスは、要資格者(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員等)が必須の為、資格証の写し(法人による原本証明)が必要となります。
介護予防ミニデイサービス開設までのスケジュール
介護予防ミニデイサービスを開設する場合のスケジュール
(1)会社設立
既に設立している場合は、定款変更(事業目的の追加)
※「介護保険法に基づく第1号通所事業」の記載があるか要確認。
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(2)物件契約(建物が法人所有でない場合は、法人名義で賃貸借契約を締結)
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(3)内装工事着工
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(4)人員確保
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(5)消防の確認(※開設予定月の2ヶ月前迄に確認を終える必要あり)
消防署へ「防火対象物使用開始届出書」
市役所へ「消防法令適合状況確認申請書」
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(6)保険加入手続き(損害賠償時の対応用として損害賠償保険への加入必須)
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(7)申請(※開設予定月の前月15日迄に申請書が受理される必要あり)
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(8)指定開始
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