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ミニデイサービス指定申請

開設するための要件

船橋市指定介護予防ミニデイサービスを開設するための資格及び要件

介護予防ミニデイサービスを開設する場合の要件

  1. 申請者の資格…法人であること。(下記参照
  2. 人員要件をクリアすること。(下記参照
  3. 設備要件をクリアすること。(下記参照

申請者の資格

  • 申請者は法人であること。
  • 法人の事業目的に「介護保険法に基づく第1号通所事業」と記載があること。
    (※船橋市指定介護予防ミニデイサービスの場合)

人員要件

  • 管理者(専従1名以上)/資格不要
  • 介護職員(定員15名迄は専従1名以上)※定員5名増えるにつき+1名/資格不要
    ※サービス提供時に常時2名いる必要あり。

設備要件

  • サービス提供に必要な場所(定員×3㎡以上)
  • 相談室(相談内容が漏洩しないよう配慮されていること)
  • 静養するために必要な場所
  • 事務室
  • 消火設備その他の非常災害に必要な設備が備わっていること
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