開設するための要件
船橋市指定介護予防ミニデイサービスを開設するための資格及び要件
介護予防ミニデイサービスを開設する場合の要件
申請者の資格
- 申請者は法人であること。
- 法人の事業目的に「介護保険法に基づく第1号通所事業」と記載があること。
(※船橋市指定介護予防ミニデイサービスの場合)
人員要件
- 管理者(専従1名以上)/資格不要
- 介護職員(定員15名迄は専従1名以上)※定員5名増えるにつき+1名/資格不要
※サービス提供時に常時2名いる必要あり。
設備要件
- サービス提供に必要な場所(定員×3㎡以上)
- 相談室(相談内容が漏洩しないよう配慮されていること)
- 静養するために必要な場所
- 事務室
- 消火設備その他の非常災害に必要な設備が備わっていること