ご依頼の流れ・必要書類・報酬額表
ご依頼の流れ
- ご依頼内容のご相談
お電話、FAX、メールにてご依頼ご相談ください。その際、車検証をFAX等でお送りいただき、必要書類を確認します。
- 費用のお見積もり
お見積もりと一緒に、ご捺印いただく書類をお送りいたします。
- 正式ご依頼
- 当事務所指定口座に料金の振込
- 必要書類受取
必要書類をお送りいただきます。
- 登録手続
管轄の運輸局にて登録手続をいたします。
- 登録手続後
1.ナンバー変更がない場合
新車検証取得の上、翌日便でお送りします。2.ナンバー変更がある場合(出張封印)
登録後、新しいナンバープレートを持って取付にお伺いいたします。新しい車検証は取付時にお渡し致します。3.軽自動車
ナンバー変更がある場合でも封印は不要です。新車検証とナンバープレートをお送りします。
移転登録(名義変更)に必要な書類
自動車の名義変更を行う場合、旧所有者と新所有者の方の以下の書類が必要です。
旧所有者の必要書類
- 自動車検査証
- 印鑑証明
- 譲渡証明書
- 委任状
- 住民票もしくは戸籍謄本 (個人の場合) ※
- 履歴事項証明書 (法人の場合) ※
※ 5.6.の書類は、車検証に記載されている氏名・住所と、印鑑証明の氏名・住所が異なる場合のみ必要となります。
新所有者の必要書類
- 印鑑証明
- 委任状
- 車庫証明書
自動車の相続手続きに必要な書類
複数の相続人のうちの一人が単独相続する場合
- 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
- 相続人の印鑑証明
- 相続人の委任状
- 遺産分割協議書(※相続人全員の押印)
- 自動車検査証
- 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
- 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
- 相続人全員の印鑑証明(※未成年者の相続人については、住民票及び親権者の印鑑証明書)
- 相続人全員の委任状(※未成年者の相続人については、親権者を併記し親権者の実印を押印)
- 自動車検査証
- 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
相続人が一人しかいない場合
- 戸籍謄本(※被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの)
- 相続人印鑑証明
- 相続人委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明(※使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
法定相続人以外の第三者へ
- 単独相続、共同相続の申請書類
- 譲渡証明書
- 新所有者の印鑑証明
- 新所有者の委任状
- 新所有者の車庫証明
- 自動車検査証
報酬額表
普通自動車報酬額表
運輸支局 | 地域 | ナンバー変更あり (出張封印) |
ナンバー変更なし | ||
---|---|---|---|---|---|
報酬額 (税込) |
実費 | 報酬額 (税込) |
実費 | ||
習志野 | 船橋市、習志野市、浦安市、市川市 | 38,500円 | ナンバー代 1,490円 印紙代 |
19,800円 | 印紙代 (移転登録500円 変更登録350円) |
鎌ケ谷市、八千代市、白井市 | 39,600円 | ||||
印西市、栄町 | 40,700円 | ||||
千葉 | 千葉市、四街道市 | 45,100円 | 23,100円 | ||
佐倉市、八街市、酒々井町 | 46,200円 | ||||
東金市、成田市、富里市、山武市、匝瑳市、大網白里市、九十九里町、芝山町、神埼町 | 47,300円 | ||||
袖ヶ浦 | 袖ヶ浦市、市原市 | 62,700円 | 31,900円 | ||
茂原市、長柄町、長南町 | 63,800円 | ||||
木更津市、睦沢町、白子町、長生村 | 64,900円 | ||||
野田 | 野田市 | 73,700円 | 37,400円 | ||
流山市、松戸市、柏市、我孫子市 | 74,800円 | ||||
相続 | 相続人の人数等により、手続きが異なるため個別見積りいたします。 ※別途相続人調査等の基本料金がかかります。 | 38,500円~(要相談) |
※複数台の同日申請の場合にはお値引致します。
※ナンバー変更あり・なし とは(普通自動車の場合)
管轄の運輸支局が変わる場合、ナンバー変更があります。同一の運輸支局内での変更であればナンバーの変更はありません。
管轄の運輸支局は、車検証の「使用の本拠の位置」によって決められています。
車検証の「使用の本拠の位置」とは
自動車の保有者や管理者の所在地をいいます。通常、個人所有の場合は住所または居所であり、法人の場合は実際に使用する営業所や事務所の所在地となります。
運輸支局 | ナンバー | 車検証の「使用の本拠の位置」 |
---|---|---|
習志野事務所 | 習志野 | 習志野市・八千代市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち栄町、印旛村、本埜村 |
千葉運輸支局 | 千葉 | 千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・山武郡のうち九十九里町、大網白里町・香取郡のうち東庄町・印旛郡のうち酒々井町 |
成田(千葉) | 成田市・山武市・富里市・山武郡のうち横芝光町、芝山町・香取郡のうち神崎町、多古町 | |
野田事務所 | 野田(習志野) | 松戸市・流山市・野田市 |
柏(野田) | 柏市・我孫子市 |
( )内は、従前の管轄区域により表示されていたナンバーです。
( )内のナンバーの車が変更手続を行う場合、同一ナンバーでの管轄内での変更であれば、新しいナンバーへの変更の必要はありません。
ただし、希望すればナンバー変更は可能です。(ナンバー代が必要になります。)
軽自動車報酬額表
管轄事務所 | 報酬額(税込) | 実費 |
---|---|---|
習志野 | 19,800円 | 管轄が変更になる場合ナンバー代 1,510円 |
千葉 | 23,100円 | |
野田 | 37,400円 |
※ナンバー変更あり・なし とは(軽自動車の場合)
管轄の検査協会事務所・支所が変わる場合、ナンバー変更があります。同一の事務所・支所での変更であればナンバーの変更はありません。
管轄の検査協会事務所・支所は、車検証の「使用の本拠の位置」によって決められています。
車検証の「使用の本拠の位置」とは
自動車の保有者や管理者の所在地をいいます。通常、個人所有の場合は住所または居所であり、法人の場合は実際に使用する営業所や事務所の所在地となります。
軽自動車 検査協会事務所 |
ナンバー | 車検証の「使用の本拠の位置」 |
---|---|---|
千葉事務所 | 千葉 | 千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・山武郡のうち九十九里町、大網白里町・香取郡のうち東庄町・印旛郡のうち酒々井町 |
成田(千葉) | 成田市・山武市・富里市・山武郡のうち横芝光町、芝山町・香取郡のうち神崎町、多古町 | |
習志野支所 | 習志野 | 習志野市・八千代市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち栄町、印旛村、本埜村 |
野田支所 | 野田(習志野) | 松戸市・流山市・野田市 |
柏(野田) | 柏市・我孫子市 |
( )内は、従前の管轄区域により表示されていたナンバーです。
( )内のナンバーの車が変更手続を行う場合、同一ナンバーでの管轄内での変更であれば、新しいナンバーへの変更の必要はありません。
ただし、希望すればナンバー変更は可能です。(ナンバー代が必要になります。)